散骨の法律
散骨はマナーあっての自然葬です
散骨には法律がありませんが一般的にはグレーとも呼ばれます。
正しくはグレーではありません 墓地埋葬法に散骨の規制がないからです。
陸上には地権者が居ます海に関しては所有権は誰のものでもありません。葬送の為であれば刑事的な処罰はないですが最近は処分しますや敬意を表さない悪質散骨事業者も急増し遺骨の遺棄と変わらない状態です。海には漁業権や海岸沿いでの生業や生活圏があり陸地においても農業や生活圏があります。風評被害や精神的な苦痛により民事訴訟をは十分にあり得ます。
また湖や川などは生活水源として他人の口にはいります。
葬送だからといって【故人】が【私】がなど強く思われ周りが見えてない方もいらっしゃいます。
独りよがりにならないよう海や自然を利用する方々への配慮が必要です。
散骨は、刑事罰だけでなく民事訴訟と市町村で定める迷惑条例防止違反に該当しないようマナーを守りルールあっての自由葬です。
厚生労働省
厚生労働科学特別研究事業において散骨に関するガイドラインが2020年公表されています。
法令 墓地、埋葬等に関する法律・刑法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・海上運送法・民法・地方公共団体の条例、ガイドラインを遵守するよう求めている内容です。
散骨について | 散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨を行います。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行い、散骨した場所は海洋葬実施証明書に記載致します。環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払いながら散骨式を行いますのでご安心下さい。 |
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墓地ならびに埋葬に関する法律 | 墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外であると表明しました。 |
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基本ルール |
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- 1.そのままの形で散布しないこと
- 2.お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)
- 3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
- 4.環境問題に配慮すること※役所に届けを出す必要もございません
海洋における散骨の規制
熱海市 伊東市における散骨のガイドライン(一部抜粋)
伊東市
⑴ 伊東市内の陸地から 6海里(約11. 11 ㎞)以内の海域で散骨しないこと 。
⑵ 環境保全のため自然に還らないもの(金属、 ビニールプラスチックガラスその他人工物)をまかないこと 。
⑶ 宣伝・広報に関し「伊東沖」「 伊東市の地名 」などを連想する文言を使用しないこと。
⑷ その他 「1目的及び基本的な考え方 」を 踏まえて、十分な配慮すること。
熱海市
(1)熱海市内の土地(初島含む。)から10キロメートル以上離れた海域で行うこと。
(2)海水浴やマリンレジャーのお客様の多い夏期における海洋散骨は控えること。
(3)焼骨をパウダー状にし、飛散させないため水溶性の袋へ入れて海面へ投下すること。
(4)環境保全のため自然に還らないもの(金属、ビニール、プラスチック、ガラスその他の人工物)を撒かないこと。
(5)事業を宣伝・広報する際に「熱海沖」、「初島沖」など「熱海」を連想する文言を使用しないこと。
(6)その他 1.はじめに(基本的な考え方)及び 2.目的を踏まえて、十分な配慮を行うこと。